葬儀関係費用
1 葬儀関係費とは
交通死亡事故の場合、一定の範囲の葬儀に関係する支出も損害賠償の対象となります。これを「葬儀関係費」といい、具体的には、葬儀やその後の法要(四十九日,百箇日の法要等)・供養等を執り行うために要する費用,仏壇・仏具購入費,墓碑建立費等があります。
2 葬儀関係費の金額の目安
葬儀関係費は、無制限に認められる訳ではなく、一定の基準や制限があります。
自賠責保険基準
原則60万円,必要かつ相当な出費であれば100万円を上限に認められます。
裁判基準
原則150万円が上限となっています。他方,現実の支出額が150万円を下回る場合,実際の支出額の範囲内で賠償額が決められます。
- 被害者の方および遺族の方の社会的地位などによって,葬儀などの規模や方法が異なるものと考えられるが,そのような社会的地位等による格差を全面的に容認すると,不公平を生じさせるおそれがある
- 葬儀関係費等は,交通事故での死亡という結果が生じていなかったとしても,いずれ支出することを避けがたい性格のものである
- 香典収入等により,遺族の方の最終的な負担が抑えられること
3 150万円を超える葬儀関係費等が認められた例
150万円以上の葬儀関係費等が一切認められないわけではありません。
被害者の社会的地位や現知事の支出額、裏付け証拠によって、200万円から250万円程度が認められることがあります。