休業損害
1 休業損害
(1)休業損害とは
休業損害とは、交通事故の被害者がケガをしたことにより、治癒あるいは症状固定までの期間、働くことができずに収入が減少することによる損害をいいます。
(2)休業損害の例
- 交通事故で休んでしまったために会社からの給与が一部、または全部支払われなかった。
- ボーナスが減った、または支払われなかった。
2 休業損害の計算式
【休業損害】=【日額基礎収入】×【休業日数】
※日額基礎収入:1日あたりの損害額。職業等に応じて計算。
※休業日数の算定:治療期間内で、実際に休業した日数のうち傷害の内容・程度、治療過程、被害者の方が従事している仕事の内容等をみて相当な日数が認められます。ただし、必ずしも休んだ日数=休業日数とはならないことにご注意ください。
(治療期間の日数≧実際に休んだ日数≧休業日数)
3 休業損害の計算方法(就労形態別)
給与所得者
※日額基礎収入:事故前3か月の給与の合計額、または事故前1年の給与総額を、それぞれ90日または365日で割って計算。
有給休暇と休業損害
交通事故によるケガの治療のために「有給休暇」を使った場合、勤務先との関係では休んでいないものとして扱われますが、本来自由に使える有給休暇を交通事故のために使わざるを得なくなったのですから、有給休暇を使った日数も休業損害を考える際には休業日数に含めて考えます。
治療期間中の解雇または退職
治療期間中に解雇され、または退職して無職となった場合の休業損害の扱い。
治癒するまで、または治癒後再就職に要する期間までの休業損害を認めた裁判例があります。もっとも、解雇または退職後の休業損害が常に認められるとは限りませんので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
休業損害の証明
- 休業損害証明書
- 源泉徴収票
事故前の給与は、雇用主の発行する休業損害証明書と源泉徴収票を提出して証明するのが通例です。
ただし、休業損害証明書と源泉徴収票は、雇用主によって作成されるものであることから、雇用主と被害者との関係次第では、保険会社から別の資料の提出が要求される場合もあります。
たとえば、雇用主が兄であるような場合、保険会社は雇用主が作成した資料を「身内の資料」として信用性を一段低く見ることがあります。このような場合、自治体発行の所得額証明書など、公的機関による客観的資料を提出して休業損害を証明することになります。
なお、収入を証明する資料を集めることができない場合は、賃金センサスの平均給与額によって計算することもあります。
事業所得者
事業所得者の基礎収入は,「総収入金額から固定経費を除く経費を控除した額」=「総所得金額に固定経費を加えた額」を365日で割ることで計算することができます。
商工業者,農林・水産業者,自営業者,自由業者等の事業所得者の方は,事故前1年間の所得を365日で割って日額基礎収入を計算します。
事故前の所得の証明は,前年度の所得税確定申告書の控えや課税証明書などの資料によって行います。
確定申告をしていない場合や,過少申告していたために上記資料が実際の所得額を反映していない場合には,上記資料に代え,帳簿や銀行取引明細等の財務関係書類によって所得額を証明することになります。
私は収入額や経費の証明となるような資料を作っていませんが,休業損害はもらえませんか?
相当の収入があったと認められる場合には,賃金センサスの平均賃金をもって収入額とされるのが通例です。
ところで税務申告では,事業所得者の「所得」は,事業から得た総「収入」金額から必要「経費」を差引いて計算しますが(申告所得額),休業損害を請求する場合の所得計算では,事業から得た総収入金額から,必ずしも必要経費の全てを差し引く必要はなく,事業の維持・存続のために支払わざるを得なかった固定経費については,相当な範囲で所得とすることが認められます。具体的には,事務所の公共料金,テナント賃料,従業員給与,借入金支払利息や減価償却費などの費用が挙げられます。
家事従事者
主婦や主夫といった家事従事者の方については,現実の収入はないものの,受傷のため家事労働に従事できなかった期間につき休業損害が認められます。
主婦の休業損害は,原則として賃金センサスの女性労働者の全年齢平均給与額または年齢別平均給与額を基礎に計算します。
パート収入のある専業主婦(主夫)の場合
私はパート収入がある兼業主婦なのですが,計算方法は専業主婦の方と違うのでしょうか?
兼業主婦の方であれば,実際の収入額と全年齢平均給与額のいずれか高い方を基礎に休業損害を算出します。
ただ,証拠関係から具体的な兼業の実態がわかる場合には,実態に合わせた認定がされることがあります。
無職者
失業中により無職の方は,休業する業務がない以上,原則として休業損害はありません。しかしながら,既に就職が内定していた場合や就職する蓋然性が高い場合には,就職内定先の給与額や賃金センサスの平均給与額などを考慮して計算した休業損害を請求することができます。
学生
原則として,休業損害は認められませんが,収入があれば認められます。また,事故により就職が遅れてしまった場合であれば,内定先の給与や賃金センサスの平均給与額を基礎として,遅れた期間分の休業損害が認められたケースもあります。