後遺障害の認定
1 等級認定の手続の種類
「事前認定」 | 保険会社に手続きを任せる |
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「被害者請求」 | 被害者の方から積極的に動いていく |
※加害者の任意保険会社による一括払いを利用
「事前認定」は,被害者の方にとって手間がかからないというメリットもありますが,提出する資料を被害者の方自身で収集・確認することができません。保険会社は,被害者の方がより高い等級の認定を受けることに必ずしも協力的ではありませんので,本来あるべき等級よりも低い認定になってしまうおそれがあります。
「被害者請求」は,被害者の方が自ら資料を収集・提出するなどの負担もありますが,提出する資料を被害者の方自身で選択することができるなどのメリットもあります。適切な等級認定を確実に受けるためには,積極的に活用すべきでしょう。
2 障害等級認定の流れ
1.後遺障害診断書の作成
医師に症状固定(これ以上の治療が意味をなさなくなった状態)と診断された後、後遺障害診断書を作成してもらいます。
2.自賠責保険会社に認定請求
自賠責保険会社に対して後遺障害等級の認定請求を行います。
「事前認定」の場合には、相手方任意保険会社が診断書等の資料を収集したうえ、認定請求を行います。「被害者請求」の場合には、被害者自身が資料収集と認定請求を行います。
3.認定機関に調査依頼
自賠責保険会社が損害保険料率算出機構に対して後遺障害等級の調査を依頼します。
4.調査結果の報告
損害保険料率算出機構から自賠責保険会社に対して調査結果の報告がなされます。
5.後遺障害の等級認定
損害保険料率算出機構から自賠責保険会社に対して調査結果の報告がなされます。
事前認定の場合
相手方任意保険会社に対して自賠責保険会社から調査結果が報告され、相手方任意保険会社から被害者に対して調査結果が通知されます。
被害者請求の場合
被害者に対して自賠責保険会社から調査結果が報告されます。
3 各部位の損傷による後遺障害
交通事故遭ったために、上肢や下肢に,骨折や脱臼、筋肉・腱・靱帯の損傷、そして神経の損傷や麻痺という怪我を負う場合があります。そして怪我が完治せず,欠損障害や機能障害,変形障害といった後遺障害を負う場合があります。?
障害の内容
欠損障害 | 身体の一部を失うこと |
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機能障害 | 肩・肘・手・膝などの関節の動きに障害を負うこと。 |
変形障害 | 偽関節(骨折したにもかかわらず,骨が癒合しなくなってしまったもの)を残すものなど |
このうち,欠損障害や変形障害は所見が明らかなことが多いですが,機能障害では,その程度が問題になることが多いです。一般には可動域が小さくなるほど(関節が動かなくなるほど)重い障害ということになります。
この場合の後遺障害等級認定で特にポイントとなるものは次の3点です。
- 関節の可動域制限
- 動揺関節(※)
- 固定装具の装着の有無
※動揺関節とは、膝(ひざ)は通常では「伸ばす」と「曲げる」の2方向の動きしかありませんが、左右にも揺れる状態にある関節のことをいいます。
しかし、上記の3ポイントを満たせば直ちに後遺障害の等級認定を受けることができるというものではなく、各要件の度合いによって、後遺障害として認定されるかどうかが変わります。このとき、第三者による客観的な見解が求められますので、それぞれの要件に詳しい専門家による診断が求められます。
当事務所では、適正な後遺障害の等級認定をサポートさせていただくとともに、正しい賠償金の獲得をご支援しています。ぜひ、弁護士法人ベストロイヤーズへお気軽にご相談ください。