賠償金の計算

1 適正な賠償金を得るためには、正しい知識が必要です

適正な交通事故の損害賠償金を得るためには、交通事故賠償金に関する正しい知識が必要となります。具体的には、①賠償金算出のための基準、②損害の各項目に対する理解の2つです。

交通事故の損害賠償金の算出のための「基準」は、1つではなく、3つあります。そして、どの「基準」を用いるかによって、賠償金額に大きな影響を与えます。

また、損害の各項目について、項目の漏れがあったり、項目の評価が低い場合、適正な賠償金を得ることはできません。

保険会社は、適正な水準よりも金額の低い基準で示談金の提案をしてきます。交通事故に遭ったときのための自動車保険なのですが、実際に事故に遭った場合、裁判所の基準や、交通事故の専門弁護士からすると、十分な賠償金が支払われていないケースがほとんどといえます。

損害賠償金額を決定する3つの基準

        1.自賠責保険の基準(自賠責基準)

       2.任意保険の基準(保険会社基準)

   ◎ 3.裁判の基準(裁判基準)

2 各賠償金決定の基準

適正な賠償金を受け取るためにも、この3つの基準については十分理解しておくことが重要です。

自賠責保険
基準
  • 強制加入保険:車を所有する際に全ての人が加入を義務づけられた保険。
  • 人身事故のみ適用(物損事故には適用されない)。
  • あくまで最低限の補償。3つの基準の中で最も低額。
    ※迅速な支払あり。事故直後の当面の救済を受けるためには有効。
任意保険
基準
  • 任意保険とは、自賠責保険とは異なり,強制加入義務はない保険のことです。
  • 自賠責保険でカバーできない損害を保障する役割を果たすものです。
裁判基準
  • 裁判所による基準のことをいいます(過去の裁判例など集積の結果の一応の目安)。
    3つの基準の中で1番高額、適正な基準
  • 弁護士が交通事故を受任した場合には,どのような事故であっても,たとえ裁判でなくて交渉で解決できる場合でも,この裁判基準を使用します。

※「任意保険基準」は,各任意保険会社ごとに、独自に社内的に決めている支払基準です。
金額としては、(最低限の保障である)「自賠責保険」よりは多いですが、「裁判基準」から見ると相当低い基準となっているようです。保険会社としては保険金の支払が少なくなればなるほど,利益が上がるという仕組みになっているため,自賠責保険ではまかないきれない損害を(一応)カバーしつつも,適正な支払い金額である裁判所基準にはほど遠い金額の提示を行います。

【要注意!】保険会社からの提示は、「任意保険基準」または「自賠責基準」によるものがほとんどです。3つの基準があることを理解して、交渉・裁判を行わなければ、適正な賠償金額を得られることはまずありえないことを知っておきましょう。

3 賠償金額の計算方法

交通事故の損害賠償金の計算は、多数の交通事故処理の必要や被害者間の公平等を理由として、実務上「一定のルール」に従って計算されてます。慰謝料の増額をすべき事情がある場合には,それぞれの事案ごとに慰謝料額の調整が行われます。

適正な賠償金を受け取るためにも、まずは交通事故の「賠償金の計算方法」をしっかり理解しましょう。

交通事故の損害賠償の支払いの実態ですが,多くの場合,保険会社が提示する賠償金額は,本来被害者が受け取れるはずの賠償金額よりも大幅に少ないという事実があります。

一般的には、保険会社は交通事故のプロとして,正しい賠償金額を提示して被害者の救済に当たっていると思っていることが通常ですが,そのようなことはほとんどありません。実際には、保険会社は賠償額を少しでも少なくするため,様々な理由をつけて,賠償額を算出したり、支払いを少なくしようとします。

適正な損害賠償の獲得のためには、「交通事故への対応の仕方」、「保険の仕組み」、「交渉・裁判」などに関する知識が必要です。保険会社から提示された示談書の見方が分からないが賠償額に不満をお持ちの場合は、すぐに弁護士に相談し、損害計算書を作成してもらい、賠償額が適切かどうか調べてもらうことをお勧めします。

4 損害項目について

交通事故損害賠償において重要なことは、上記の「基準」を踏まえ、保険会社への請求について、①各損害項目について抜けがないようにする、②各項目の金額が正しく提示されているかを確認することです。以下では、後遺障害部分(D、Eを除いた各損害項目について、解説します)。

<保険金提示書面のチェックポイント>・・・①各項目に抜けがないか②各項目の金額が正しく提示されているか

A 治療関連費 治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など
B 休業損害 事故で減少した収入の賠償
C 入通院慰謝料 受傷(入通院)による精神的苦痛の賠償
※入通院の期間と傷害程度によって基準がある。
D 逸失利益 後遺障害による稼働能力の低下による収入減少の賠償
※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定
E 後遺障害慰謝料 後遺障害による精神的苦痛の補償
※後遺障害の等級による基準がある。

以下では、後遺障害部分(D、E)を除いた各損害項目について、解説します。

治療費等

治療費等」とは、交通事故によって負った傷害の治療のため、医療機関へ支払った費用等のことをいいます。

  <治療費等として認められる主な項目>
    1.病院などへ支払った治療費全般
       ※ただし、鍼灸・マッサージ費用等や入院の際の個室料金は,医師の指示がある場合等に限られます。
    2.子どもや重症患者の場合の付添費
    3.入院の雑費(定額)
    4.通院の交通費
    5.重度の後遺症が残る場合の,家屋や自動車の改造費など

※治療費支払い打ち切りの問題:相手方の保険会社は、独自の判断によって医療機関に対する治療費の支払い(立替払い)を打ち切ることがあります。この場合、担当に治療の必要性について意見書を書いていただく、弁護士に相談するなどの対応が必要となります。

休業損害

休業損害」とは、交通事故によって負った怪我の治療のため、仕事を休まざるを得なかったことによって生じた損害のことをいいます。

休業損害の算定は、原則として、「事故前の収入金額」×「休業日数」を基準に算定されます。事故前の収入金額については、職業ごとに争点として保険会社から争われることが少なくありません。

  <職業別の休業損害の主な問題>
    1.給与所得者の有給の使用・・・有給使用分も休業損害として認められることがあります。
    2.事業所得者の基礎収入・・・申告所得額が基本。
                     ただし、例外的に実際の(申告よりも高い)所得に近い金額が認められることもある。
    3.家事従事者(専業主婦・主夫、兼業主婦・主夫)の基礎収入・・・賃金センサスを利用。
    4.失業者・・・就職活動中である場合などは,一定の金額が認められます。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料(傷害慰謝料)」とは、交通事故による傷害の治療のため、医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料のことをいいます。入通院慰謝料は、客観的な基準である入院期間及び通院期間を主な要素として金額が決まります。個々の事案に増額事由がある場合のほか、事故態様、加害者・被害者の属性、受傷の部位・程度等によって増額調整がなされる場合があります。

【要注意!】 相手方の保険会社や相手方の弁護士は、入通院慰謝料について、自賠責保険基準や任意保険基準をもとに金額を提示してくることが多いです。しかし、これらの基準にした金額は裁判基準にもとづくものと比べると低額であり、適切な賠償金額とはいえない場合がほとんどです。

①自賠責保険基準

自賠責保険基準は、「自動車損害賠償保障法」と,これを受けて内閣総理大臣らが定めた「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」において、具体的に決められています。

 自賠責基準:1日当り4200円×実治療日数×2(ただし、実治療日数×2が総治療日数を上回る場合、総治療日数を限度とする)   

②裁判所基準(『赤い本』による場合)

傷害慰謝料についての裁判所の算定基準は公表されていませんが、入院期間及び通院期間を中心的な基準として、慰謝料が算出されます。実務上は『青本』と『赤い本』の基準を目安としています。