弁護士へ交通事故の相談、依頼をするメリット
1 代表 弁護士大隅愛友からのメッセージ
交通事故事件において、保険会社、加害者との交渉は弁護士にお任せ
加害者本人との交渉 | 保険会社との交渉 |
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交通事故で被害に遭ってしまった場合、お怪我の治療だけでなく、保険会社や加害者本人との交通事故の示談交渉を行う必要があります。
お怪我などの損害を受け、普段通りの生活を送ることが難しい状態であるにもかかわらず、プロであり経験豊富な担当者と専門的なやり取りを直接行うことは非常に困難なことが多く、結局は担当者が提示してきた(適正な金額よりも低い)示談金で和解を行ってしまうことが少なくないようです。
また、交通事故の加害者本人との交渉は、相手が感情的になったり、逆に被害者との連絡を拒んだりするなど、コミュニケーション自体が難しい場合が多いものです。そればかりか、お互いが法律に詳しくないために、どの程度の金額で示談すべきなのか、適正な示談金額はいくらなのかをきちんと話し合って決めることも難しいものです。
これに対して、弁護士に交通事故の示談交渉を依頼すれば、保険会社の提示する示談案を十分に検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、裁判所基準を前提とした示談交渉を行うため、賠償金の増額が期待できます。また、被害者の方は事故によるケガの治療に専念することができ、面倒で煩わしい示談交渉によるストレスからも解放されます。
さらに、加害者の任意保険会社が裁判基準からかけ離れた金額の提示を行うような場合、弁護士は直ちに、裁判手続きへと移行し、適正な示談金の請求を行うことが可能です。
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)
2 弁護士に依頼した場合としなかった場合の比較
交通事故の解決において、弁護士を関与させることは、各段階において大きなメリットがあります。弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所では,交通事故の被害者へのご支援・お力添えに全力で取り組んでいます。
以下のような悩みでお困りの方は,ぜひ一度,弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)にご相談ください。
- 保険会社が提示した示談金額の根拠がわからない。
- 自分は悪くないはずのに、過失があるとされてしまった。
- 治療中なのに、治療費の支払の打ち切りを告げられた。
- ケガが完全に治らなかったのに、交通事故の後遺障害として認められていない。
- 休業中の補償金額が低すぎる。
- 事故で受けた損害なのに、交通事故と因果関係がないといわれている。
弁護士と行政書士の違い
弁護士と行政書士の業務内容の違い | ||
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業務内容 | 弁護士 | 行政書士 |
書類作成 | ○ | △(※) |
示談交渉 | ○ | × |
調停 | ○ | × |
訴訟 | ○ | × |
※行政書士は、保険会社に提出する資料は作成できますが、裁判所へ提出する資料の作成ができません。
弁護士と行政書士では業務範囲が異なります。(上記の表を参照。)交通事故問題の解決には、交通事故に精通する加害者の保険会社と交渉し、適正な損害賠償を獲得していく必要があります。交渉が不成立の場合、訴訟などの裁判上の手続を行う必要があります。このような交渉や裁判を被害者に代わって行うことが出来るのは弁護士だけです。
これはそもそも、他人の法律上の問題について相手方と交渉することが認められているのが、原則として、弁護士に限られるからです。弁護士法という法律に定められており、違反すると罰則もあります。
弁護士費用特約
現在では全世帯の3分の1が加入していると言われる『弁護士費用特約』があれば,被害者の方に負担を頂くことは無くなります。
交通事故問題でお悩みの方は、まずは弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)までお気軽にご相談下さい。