後遺障害等級
後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故による受傷部位が、治療を行っても治癒(完治)またはそれ以上症状が改善する見込みがない状態(症状固定)になった状態をいいます。
後遺障害による逸失利益(失われた利益)は、その後遺障害が被害者の労働能力にどのように影響し、また、それがどの程度持続するかを予測して、これが被害者の将来の収入にどの程度影響をもたらすのかを金銭的に換算するものになります。
後遺障害による逸失利益は、被害者の年齢、受傷部位、程度、職業等により異なるものであり、交通事故の損害賠償において最も重要な部分の一つです。
後遺障害認定の表
後遺障害別等級表・労働能力喪失率
(平成22年6月10日以降に発生した事故に適用する表)
別表第1 | |||
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等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額の目安 (裁判による場合の金額) |
労働能力喪失率 |
第1級 |
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4,000万円 | 100/100 |
第2級 |
|
3,000万円 | 100/100 |
備考
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
別表第2 | |||
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等級 | 後遺障害 | 保険金額 | 労働能力喪失率 |
第1級 |
|
3,000万円 | 100/100 |
第2級 |
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2,590万円 | 100/100 |
第3級 |
|
2,219万円 | 100/100 |
第4級 |
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1,889万円 | 92/100 |
第5級 |
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1,574万円 | 79/100 |
第6級 |
|
1,296万円 | 67/100 |
第7級 |
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1,051万円 | 56/100 |
第8級 |
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819万円 | 45/100 |
第9級 |
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616万円 | 35/100 |
第10級 |
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461万円 | 27/100 |
第11級 |
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331万円 | 20/100 |
第12級 |
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224万円 | 14/100 |
第13級 |
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139万円 | 9/100 |
第14級 |
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75万円 | 5/100 |
備考
- 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
- 手指を失ったものとは、親指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
- 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(親指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
- 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。