裁判

紛争の解決方法

交通事故における損害賠償請求の方法としては、交渉・ADR、裁判(調停、訴訟)があります。

交通事故の損害賠償請求としての裁判は、交渉とは異なり、弁護士がその任を担うことが多いと思われます。また、裁判の前提として、調査・交渉手続きがあり、保険会社との交渉が決裂した場合に裁判手続きを行うことになります。

裁判手続きの種類

交通事故の裁判手続きとしては、調停、訴訟手続きがあります。

交渉を続けるか裁判手続きを行うかは、損害賠償請求権の消滅時効なども考慮した上で決定することが重要となります。また、裁判外の解決手続き(ADR等)とのメリット、デメリットを比較しながら、手続きを選択することが大切です。

必要に応じて弁護士によるアドバイスを受けることをお勧めします。

調停手続き

調停手続きとは、個人間の法的な紛争について、その解決のために、紛争当事者双方の間に第三者である裁判所が介入することによって紛争の解決を図ることができると法律で定められている制度のことをいいます。

調停手続きは弁護士などの代理人を就けずに行われることも少なくなく、裁判所の調停委員が間を取り持ってくれるため、話し合いによる解決になじみやすい方法といえます。

訴訟手続き

訴訟手続きとは、個人間の法的な紛争について、その解決のために裁判所の司法権の行使によって、その権力を背景に紛争を強制的に解決するための手続のことをいいます。

裁判所の調停委員を交えた話し合いによる解決を図る調停手続きとは異なり、互いに書面により自己の主張、反論を行い、手続きが進められる点に特徴があります。

消滅時効

交通事故における損害賠償請求権は、原則として、事故発生時から3年を経過した時点で消滅します(後遺障害については、症状固定時から3年)ので、注意が必要です。

消滅時効にかかった場合、裁判所においても請求が認められなくなってしまいます。

弁護士に依頼するメリット

裁判手続きの場合、交渉と異なり、複雑かつ厳格な裁判手続きのルールに則って自己の権利を主張していく必要があります。裁判を行う場合には弁護士に依頼されることをお勧めいたします。